1. 8月2日に何が始まるのか
50条の透明性義務は2026年8月2日から適用される。人と直接対話するAIの通知、合成出力への機械可読マーク、感情認識・生体分類への曝露の通知、ディープフェイクと一部の公益テキストへの明確な表示という四つの経路がある。
合成メディアの禁止や事前承認制度ではない。機械と対話していること、AIが見ている内容を作成・変更したことを人が知るための仕組みだ。責任は役割で変わる。「提供者」は自らの名称でシステムを開発・市場投入し、「導入者」は業務上、自らの権限で利用する。一社が両方を担う場合もある。
2. 提供者と導入者の責任分担
チャットボット、エージェント、アバターなど人と直接対話するシステムの提供者は、最初の対話開始時からAIであると通知する設計が必要だ。AIであることが明白なら例外となるが、欧州委員会はこの例外を狭く解釈すべきだとしている。
生成AIシステムの提供者は合成音声・画像・映像・文章に、有効で信頼性・堅牢性・相互運用性のある機械可読マークを付け、検出可能にする。メディア企業、広告会社、公共機関など業務上の導入者は、ディープフェイクの知覚可能な開示、一部の公益テキストの表示、感情認識・生体分類の通知を担う。
- 対話画面:最初から明確でアクセシブルな通知。
- 合成出力:検出のため提供者が付ける技術マーク。
- ディープフェイク:人が認識できる開示が必要で、隠れたメタデータだけでは不十分。
- 業務利用:従業員や委託先が操作しても法人が導入者となる。
3. AIが関与した全ての文章に見えるラベルが要るわけではない
混同されやすいのは、提供者の技術マーク義務と導入者の可視ラベル義務だ。後者は、公益事項について公衆に情報を伝える目的で公開され、AIが生成・操作し、人のレビューまたは編集管理を受けていない文章が対象になる。政治、公共サービス、健康、安全、環境、消費者保護、公的議論に関わる経済・金融・科学・文化の動向などが含まれ得る。
人のレビューは承認ボタンではない。関連知識と専門的判断を持つ人が内容を実質的に調べるか、責任ある編集組織が修正・拒否・ファクトチェック権限を実際に行使する必要がある。綴りや文法、手続だけの確認では足りず、最終的な法的出版責任を持つ主体も必要だ。
4. 技術マークと人向け開示は別物
提供者は機械可読マークで合成出力を検出できるようにする。来歴情報、透かし、相互運用できる検出技術が実装例になり得る。しかし導入者がディープフェイクを公開する場合、特別な道具なしに最初の接触時点で理解・認識できる開示が要る。ファイル内部のメタデータは人向けラベルを代替しない。
芸術、フィクション、風刺は鑑賞を損なわない適切な開示が認められる。標準的な編集補助、ソースコード、一部の機械間出力、閉鎖的な産業工程は対象外または限定される。境界は機能、文脈、最終出力に依存し、B2B全体を一括免除するものではない。
5. 欧州外の企業にも重要な理由
欧州委員会は、EU域外の提供者でもAIシステムの出力がEUで使用される場合は対象になり得ると説明する。欧州顧客へエージェント基盤を販売したり、欧州チームが使うコンテンツツールを供給したりする日本企業は、誰が自社名で市場投入し、誰が運用し、どこで人が出力を見て、誰が公開を管理するかを図にする必要がある。
実務の優先事項はプライバシーポリシーの翻訳だけではない。開示は市場の言語と同じチャネル—文字または音声—で機能し、来歴情報は書き出し、編集、公開を経ても残る必要がある。契約でマーク維持、可視ラベル、レビューや例外の証拠保管を誰が担うか明確にすべきだ。
6. 行動規範:義務への任意の経路
欧州委員会は透明性行動規範を公表し、AI Boardとともに順守を助ける適切な道具と評価した。7月27日18時CESTは初期署名者名簿の期限だったが、後からも署名できる。署名しないこと自体は違反ではない。50条順守は義務で、規範はそれを示す公認手段である。
非署名者は同等の代替策を使えるが、文書化が必要で情報要求が増える可能性がある。署名者にも免責はない。委員会意見は規範への準拠が法令順守の決定的証拠ではないとする。Googleが7月24日にSynthIDとC2PAを挙げて署名を表明したのは実装方向の一例であり、一技術を唯一の法的標準にするものではない。
7. 最初の一週間の実行計画
モデル名ではなくシステムと出力から棚卸しする。直接対話、コンテンツ生成、感情・生体利用、ディープフェイク・公益公開に分け、提供者と導入者の役割を割り当てる。コピー、編集、チャネル変更後も開示とマークが残るか試す。
欧州委員会は8月2日より前に市場投入された一部システムの標識・検出義務について12月2日までの限定移行を説明する一方、署名Q&AではAI Omnibus改正の採択と結び付けている。50条全体の一般的・確定的延期と解釈してはならない。個別の法的助言を得て、製品公開履歴と移行判断の根拠を保存する。
- システム、役割、EU利用者、出力種別、開示チャネルを一覧にする。
- 提供者の技術マークと人が見るラベルを分ける。
- 実質的な編集レビューと最終責任者を記録する。
- 最初の対話から言語とアクセシビリティを試験する。
- マーク消失・開示失敗に備え契約、公開規程、事故対応を更新する。
8. 執行:罰金上限はリスク計画ではない
欧州委員会によると主な執行は各国の市場監視当局が担い、AI Officeと欧州データ保護監督機関は定められた範囲を担当する。企業への制裁は前会計年度の世界年間売上高の3%または1,500万ユーロまでで、小規模企業には比例性が考慮される。
初期の危険は罰金より運用・評判に先に現れ得る。顧客が機械と話していると知らない、動画から来歴が消える、責任編集者なしに公益文章が公開される、といった事態だ。良い順守は誰が構築・導入し、どのマークと開示があり、誰がレビュー・承認したかを監査可能な記録にする。